名古屋市障害者虐待相談センター
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障害者福祉施設での虐待について

障害者虐待防止法では、障害者福祉施設従事者等(障害者が入所している障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等の職員)による虐待の防止についても規定しています。

虐待の分類は、家族による虐待と同じ5つの分類が定義されています。

虐待かどうかは、職員の虐待に対する意識は関係なく、障害者の権利が侵害されているかどうかの観点から判断されることです。

施設内で虐待となる可能性がある行為の一例は次のようなことです。

可能性がある行為の一例

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る
  • 食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる
  • 正当な理由のない身体拘束 など

身体的虐待

  • 入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題
  • 健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る
  • 健康状態の悪化をきたすような環境(暑すぎる、寒すぎる等)に長時間置かせる など

放棄・放置

  • 怒鳴る、罵る
  • 話しかけ等を無視する
  • トイレを使用できるのに、本人の意思や状態を無視しておむつを使う など

心理的虐待

  • 性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する
  • 介助がしやすいという目的で、下(上)半身を裸にしたり、下着のままで放置する
  • 人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする など

性的虐待

  • 年金や賃金を管理して渡さない
  • 立場を利用して「お金を貸してほしい」と頼み、借りる
  • 日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない など

経済的虐待